【メモ】kan-7 (あとで見直す)

時間を増やす必要はないので、

限られた時間の中で、同じ量をこなしていく。

スピードをあげて作業することを意識する。

”とにかくためないように!!”

原点に戻る。

何のために勉強しているのかを考える。

これからはスピードをあげて復習することを意識する。

(これからは講義のスピードもあがります!)

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ここからが本題

リスク評価手続き

3つ

・内部統制

・重要な虚偽表示の暫定的な理解

テキストP86

<実施すべき評価手続き>

①内部統制の理解に限定しているのか、会社の理解にまで踏み込んだリスク評価手続きなのか 、違いを理解する。

②目的は何なのか

・経営者やその他企業構成員への質問

  目的→情報の入手

  

  相手によってどういった情報を入手するかがかわってくる。

経営者、経理責任者から多くの情報の入手。

企業内の担当者、従業員→多角的な情報の入手

・分析的手続き

総括的に集約された情報を用いて分析手続きが行われる場合、兆候を示すにすぎないので、他の入手した情報とともに検討する必要がある。

 

・観察及び記録や文書の閲覧

 観察・閲覧

リスク評価手続きのなか

内部統制を理解する上での、質問、観察、ウォークスルー。

※ウォークスルー

財務報告目的の情報システムにおける取引の開始から財務諸表までの追跡

<過年度の監査証拠の利用>

P87 22年5月の短答ででた。

過年度の監査証拠は変化がなければ有益であるが、

企業及び企業環境が変化すると当期の監査には利用できない。

<監査チーム内の討議>

押さえるべき3点

①討議をする目的

②討議をするメリット

③討議をするうえで特に重要なことは?

(④チームの決定はどのように決まるか?)

① 不正または誤謬による財務諸表の重要な虚偽の表示が行われる可能性があること、リスク評価手続きの結果が監査の他の局面に影響を与える可能性について理解する

②豊富な知識と洞察力を監査チームのメンバーで共有する

③監査の全過程を通じて職業的懐疑心を保持し、

重要な虚偽の表示の兆候を示す情報及び状況に注意を払い、兆候がある場合には厳格に対応することを強調する。

※注意を払うことが大事だということを伝える

懐疑心を保持することが大切なのではなく、

なにに懐疑心を保持する必要する必要があるのかを「強調する」ことが大事

<重要な虚偽表示のリスクの評価>

評価する前、評価したあとの区別をつけておく

流れを理解しておかないと、今なにをやっているのかがわからなくなってしまう。

4段階

識別までは手順を覚える

識別した後は、レベルを分けてどのような対応をしていくか、

リスク対応手続きと、矛盾した結果がでたらどうするか、

P89

<重要な虚偽表示のリスク評価手順>

ちょっとした言葉の違いに気をつける

■虚偽表示のリスクを識別する

(「重要な」ではない)

■経営者の主張ごとにどのような虚偽の表示になりえるか

■財務諸表に与える影響の度合いを検討する

■虚偽表示のリスクが財務諸表の重要な虚偽の表示につながる可能性を検討する

<虚偽表示のレベル>

◇財務諸表「全体レベル」の重要な虚偽表示のリスク

 →全般的な対応

◇「項目レベル」の重要な虚偽表示のリスク

 →リスク対応手続きの実施

 リスク対応手続きをしていたら問題が発生した→リスク評価の修正

 矛盾する監査証拠を入手した→リスク評価を修正し、立案した監査手続きを変更する。

第8節 評価したリスクに対応する監査人の手続

3ー93

基本的なところを押さえる

→流れを押さえる

ポイント2つ

①4つの手続きがでてくる、この目的とやること

(定義を深く考える必要はない)

②リスク対応手続きの種類・時期・範囲を押さえる

P94

4つの手続き

リスク評価手続

 1全般的な対応

 2リスク対応手続

    3運用評価手続

    4実証手続  

1全般的な対応

目的

職業的懐疑心の周知徹底

適切な監査チームの編成

相手が想定しないような監査手続の選択を考慮

2リスク対応手続き

目的 監査リスクを合理的に低い水準に抑える

3運用評価手続

目的 内部統制の運用状況を評価するという目的

※リスク評価手続との違いを理解する

リスク評価手続きは企業に内部統制が存在し(デザイン)、業務への適用を判断し、

運用評価手続を実施することにより、内部統制が有効に運用されていることに関する監査証拠を入手する

(運用評価手続きでは業務への適用はみない)

4実証手続

目的 財務諸表項目レベルの重要な虚偽の表示を看過しない

対象:取引、勘定残高、開示等

重要な取引、勘定残高、開示等の各に対する実証手続を「必ず」立案し、実施しなければならない。

理由:監査人のリスク評価には「判断」が入る

内部統制には固有の限界がある

ゆえに、運用評価手続だけを実施することにより重要な虚偽表示のリスクを合理的な低い程度に抑えることが可能であると判断できたとしても、、常に、重要な取引、勘定残高、開示等の各々に対して実証手続を実施しなければならない。

1 全般的な対応

統制環境との関係で、方法、時期が異なる

 ◇統制環境が有効

 財務諸表全体レベルのRMMは低い

 →内部統制及び企業内部の監査証拠の証明力に依拠できる程度が大きくなる。 監査手続きを実施する基準日を期末日ではなく、期末日前にすることができる。

 監査アプローチとしては、実証手続きと運用評価手続きを組み合わせることができる

 

◇統制環境が脆弱

監査アプローチとしては、実証手続きを中心とした監査アプローチを採用する。内部統制には依拠できない。

より多くの監査手続を実施する。期末日を基準とする。

後半

2リスク対応手続

監査アプローチの検討

監査人は運用評価手続を実施するだけで、効果的に対応することが可能な場合がある

十分な検討が必要

通常は、運用評価手続と実証手続を組み合わせる監査アプローチが効果的。

重要な取引、勘定残高、開示等の各々に対して実証手続きを立案し、実施する。

◇時期

期末日前を基準日として実施することができるメリットは?

◇範囲

考慮する3点

1 重要性

2 重要な虚偽表示のリスクに関する評価

3 及び監査人が予定する心証の程度

3 運用評価手続

 ①リスク評価において内部統制が有効に運用されていると想定する場合

 ②実証手続だけでは財務諸表項目レベルにおいて十分かつ適切な監査証拠が入手できない場合

  ex. 自動化が高度な場合

基本的にはリスク評価手続きと同じものを実施する。さらにプラスアルファで内部統制の再実施。

質問、閲覧、観察、再実施の組み合わせる

 質問だけではだめ。

詳細テストと同時に実施する運用評価手続きを立案する→

二重目的テスト

(リスク対応手続のなかでの手続?)

なお、以降みておく

◇運用評価手続の実施の時期

内部統制の依拠する期間を決定する

 <ある時点なのか、ある期間なのか>

◇運用評価手続の範囲

2つのケース

 ・依拠するケースが高い

 ・逸脱率が高い 

 →運用評価手続の範囲を拡大する

逸脱率が「非常に高い」場合、内部統制に依拠できなくなる。

4実証手続

実証手続の種類についておさえる

 ・詳細テスト →取引量多く予測可能

 ・分析実証手続 →実在性、評価の妥当性

残余期間に行う手続は、ロール・フォワード手続という。

◇時期

 期末日前に実施するメリット

  ・重要性の早期発見

  ・実証手続の分散

  ・決算の早期化への対応

  ・期限内の意見表明

内部統制の有効性は3年に一度は確認する

※2年間しなくてよい、という意味ではない。

毎年なにかしらの有効性を確認する。

運用評価手続

前年度の監査終了における内部統制の変更の有無に関する監査証拠を入手しなければならない。 変更がない内部統制に依拠する場合でも、少なくとも3年に1回は内部統制の運用状況の有効性を確かめなければならない。

実証手続

適切であることをたしかめなければならない。

第9節 特別な検討を必要とするリスク

(今年の論文ででた)

なにが特別な検討を必要とするリスクなのかを理解する。

決定に関しては3つのリスクへの対応がある。

特別な検討を必要とする3つのリスク

①重要な虚偽の表示の原因となり得る事業上のリスク

②重要な非定型的取引

③不正のリスク

◇有効な監査アプローチを策定するのに十分な情報を得るために、特別な検討を必要とするリスクに関する内部統制を理解する必要がある

◇実証手続においては、そのリスクに個別に対応する実証手続を実施しなければならない。詳細テストは絶対実行する。分析的実証手続だけはではだめ。

第10節 会計上の見積り

H21年5月、12月に出ている

定義とリスクを抑える

会計上の見積りとは、固有リスク、経済リスクが高い

必要性を確かめるための監査手続

合理性を確かめるための監査手続

全体的な評価

会計上の見積りとは、将来事象の結果に依存する、既に発生している事象に関する情報を適時にあるいは経済的に入手できないために、金額が確定できない場合において、当該金額の概算額を算出する。

◇会計上の見積りにかかる監査リスク

 ①固有リスクの程度との関係

  仮定の設定などに関して主観的判断を伴うことが多いため、固有リスクの程度が高いと判断される

  

 ②統制リスクの程度との関係

  統制リスクを低くするには

  1、正確な情報を収集し、2経験豊富な専門家

  3、査閲と承認を行い 4 見積と実績を比較する

  5 経営計画と矛盾しないか検討する

必要性 4つ

合理性 3段階

 1 経営者が行った会計上の見積の方法を検討

 2 監査人が独自の会計上の見積を行う

 3 決算日後の取引及び事象を検討する

①で×だったら、②をやる。 ②までやれば結論をだしてよい。ただし、結論のだし方にポイントがある。

範囲区分の除外事項

全体的な評価

第11節 他の監査人等の利用

他の監査人・・主たる監査人が関西圏を証明する財務諸s表に含まれる子会社等の財務諸表等の監査人で、主たる監査人以外の者をいう。

・十分に関与することが必要。

・信頼できる

大半の部分において他の監査人が監査を実施するにあたっては、監査契約の集結の可否を含めて慎重に判断する必要がある。

他の監査人の実施した監査に関する監査手続

→他の監査人の実施した監査が主たる監査人の監査目的に

照らして適切かつ十分であることを確かめる。

★復習のつど、読む。読めばいい。

復習のボリュームが増えるけれども、しっかり復習するように。あと3回の講義ですべて終わらせる!