【メモ】ki-4

思い入れがあって、得意科目にしたいとは思っているけど、

覚えること多すぎて、記憶に残らない・・。

言葉がなかなか定着しないので、メモ。

火曜日に聴いた内容なのに、金曜にはほとんど記憶から消えているという有様。

メラビアンの法則を活用せねば。

株主総会等の決議の

決議取り消しの訴え

提訴期間 決議の日から三ヶ月内

判決の効力

原告勝訴の判決が確定すると、

判決の効力は第三者にたいしても及び、決議は初めにさかのぼって無効となる

裁量棄却  違法→請求→理由→認容 

裁量棄却 認容要件についておさせる。

違反する事実が重大でなく、「かつ」決議に影響を及ぼさない場合、請求を棄却(裁量棄却)

被告になった会社が原告の訴えの提訴が悪意によるものであることを疎明(簡単に証明する)して申し立てた場合は、裁判所は、原告株主に担保の提供を命ずることができる。

株主総会において、株主の一部に召集通知がされていなかった場合、訴えられるか?

決議取り消しの訴えを提起することができる。

企業の公正さを確保

決議の公正について利害関係を有する株主であれば、取り消しの提起は認めてよい

(論文においては、言葉を重ねてかくというスタイルで)

無効主張の原則

いつでも、誰でも主張できるのが原則

その原則通りに考えてよい。

決議不存在確認の訴え

決議無効確認の訴え

p223

決議内容の法令違反

欠格事由に該当するものを取締役・監査役に選任

条文の読み方、レジュメ30P

取締役

役員、「および」会計監査人は、株主総会の決議によって選任される。

決議機関については、自分で確認

原則は株主総会

例外、役員選任付き

341=309 特別決議のときと一緒

役員の資格

欠格事由

・法人

補欠役員の選員

定款

選任

就任

解任

いつでも解任できる

原則は株主総会普通決議

正当な理由によって損害賠償が必要な場合がある

役員の解任の訴え

会計監査人は入ってこない。

 業務執行 意思決定 業務執行と代表している

対内的

役会 非取締役設置会社

取締役は期間ではなく、メンバーにすぎない

 代表

対外的

349条第4項

代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上

364条

386条

取締役の報告義務

なんのため? 適正化のため

どういう場面で、誰が、誰のために、

を確認しておくこと

4 表見代表取締役

3要件

 1 外観法理 

法律の勉強でいやなのは、条文の勉強をするだけではわからない。条文には規定されていないけど、一般法理というものをつかんでおかなければならない。

ということで、外観法理とは??

社長・副社長その他会社を代表すべき権限を有すると認められる名称を付した取締役の行為が存在すること。

2 外観への帰責性(きせきせい)

3 外観への信頼

3つの要件が整った場合、会社に対して、請求ができるようにする。

無権限者との取引なので、会社にたいして請求できない(原則)

しかし3要件が整えば、

善意の第三者に対して責任をおう

外観法理の考えは、論文で使える。

善意の・・というのは、過失があってもいいいのか?

善意には3段階ある

 1 無過失

 2 過失あり

 3 重過失あり

民法の場合は、2でないと保護されないが、

会社法では、1、2まで保護する。

悪意・重過失だったら保護されない。

過失があっても保護されるよ !

悪意

次 取締役会

業務執行の決定を取締役に委任することができない(362条4項)

p248 比較の表

比較の表は時間があれば見ておく、

時間がなければ見なくてよい。

■取締役会の決議

解職 代表取締役の地位は失っても、取締役まで解職されない。取締役の解職には特別決議が必要。

推定規定

※推定については次回

決議のかし

議事録等

六 特別取締役会による取締役会

譲渡制限株主の取得手続き

取締役の責任の一部免除 いずれ出る!

1 重要な財産の処分及び譲り受け

及び

2 多額の借財

取締役会設置会社委員会設置会社をのぞく)

選定 取締役であることにはかわりない

3 は一読

 ①召集権者は、各特別取締役となる

取締役と会社との関係

内容がヘビーである

会社と取締役の関係 =委任関係

善管=忠実(民法

善良なる管理者の注意義務

直接規制  1、2、3

利益制度を防止する

※論文用の論点

H18、20

 ③取締役・執行役の報酬等に関する規制

(まだ出題されていない!)

法定責任

 法定=法律上、特別の~

 責任=債務者の一般財産が債務の引き当てになること

引き当てとは、お金がなければ、ものを売り払ってでも。

423条

・取締役の義務違反(客観的) + 悪意・過失がある (主観)  

過失がなければ責任を負わない

車の話・・

競業避止義務

監査役は競業避止義務をおわない